●規約


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日本ホーリネス教団の四国教区信徒の連絡と交流そして親睦のためのHPです。
壮年会、婦人会及び青年会があり各会を統合する四国信徒連絡会があります。



 ○四国信徒連絡会規約(案)

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は四国教区の信徒の交わり、活動
を活発にし、もって信徒の信仰の成長と四国教区
の発展に資することを目的とする。

(名称)
第2条 本会は、四国信徒連絡会と称する。

(所在)
第3条 本会の事務局は、会長が所属する教会に置く。
   (事業)
第4条 本会は第1条の目的を達成するため、次の
事業を行う。
(1)信徒の信仰の向上、各教会の処遇改善に関
する調査研究建議ならびに意識啓発。
 (2)壮年会と婦人会及び青年会の相互の連絡を図る。
  (3)懇談会、研究会、見学会、講演会の開催。
(4)機関紙、その他の印刷物の刊行。
(5)信徒相互の親睦に関する事業。
(6)その他目標を達するために必要な事業。

第2章 会員
(会員の資格)
第5条 信徒会は以下の者をもって組織される。
(1)連合壮年会の会長、副会長、書記、会計の
5名
(2)連合婦人会の会長、副会長、書記、会計の
4名
(3)連合青年会の会長、副会長、書記、会計の4名
(4)四国教区信徒代議員の2名
第6条 会費は、年額3,000円とする。
          1,000円
(退会)
第7条 本会において会員が第5条の資格を失った時には、退会する。



第3章 世話人
(世話人)
第8条 世話人は以下のように定める。
(1)信徒会長は1名とし、信徒代議員がこれに
あたり、全体の取りまとめを行う。
(2)副会長は3名とし、連合壮年会長、連合婦
人会長と連合青年会長がこれにあたり、
信徒会長を補佐する。
(3)書記は1名とし、各会の書記がもちまわりとする。
(4)会計は1名とし、各会の会計がもちまわりとする。
(5)幹事は1名とし、もう一人の信徒代議員が
これにあたる。
(世話人の任期)
第9条 世話人の任期は2カ年とする。ただし、
再任を妨げない。
(顧問)
第10条 本会は、顧問として教区内牧師を置くこととする。 第4章 会議
(会議の種類)
第11条 本会の会議は総会と世話人会の2種とす
る。 2、通常総会は、1月中に行う。
3、臨時総会は、会員の5分の1以上の請求があ
ったとき、または会長が必要と認めた時に開催
する。
4、世話人会は世話人と壮年会顧問牧師により構成される。
 5、世話人会は、会長が必要と認めたとき、会長 
  が召集する。
  (会議の議長)
第12条  総会の議長は会長をもって充てる。

(総会の招集)
第13条 総会は、会長が招集する。
2、総会の招集は、書面をもって少なくとも1 
   ヶ月前に開催の日時、場所、および会議内容
について会員に通知しなければならない。


(総会の権限)
第14条 総会は次の事項を議決する。
(1)規約の変更
(2)事業計画の決定
(3)世話人の選解任
(4)予算および決算の承認
(5)解散
(6)その他総会にて議決を必要と認めた事項

(総会の定数および議決)
第15条 総会は会員数の2分の1以上出席がなければ議事を開くことができない。
2 総会の議事は出席会員の過半数をもってこれ
を決し、可否同数の時は、議長の決するところ
による。

第16条 会員は総会において、各1個の議決権を
有する。
2 議決権の行使は他の出席会員にこれを委任
することができる。
3 前項の委任はこれを出席とみなす。

(会議の議事録)
第17条 議長は、総会の議事録を作成しなければならない。

第5章 会計
(会計)
第18条 本会の会計は、次の各号により構成され
る。
(1)会費
(2)教区助成金
(3)自由献金
(4)その他収入

(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年1月に始まり、
同年12月31日に終る。
2 会計に関する細則は別に定める。

(施行規則)
第20条 本規約に規定するもののほか、本会の業
務を執行するために必要な細則は別に定める。


附則
(規約の適用)
1 本規約は、2004年1月24日からこれを施行する。
2 本規約は、2005年1月29日に第4条と第6条を変更する。