教職福祉部規定  教職福祉部細則  

教職退職謝儀補助制度実施要領  伝道所教職謝儀最低基準取扱実施要領



制定 1965年第14回定期中会
改正 1999年第48回定期中会
改正 2005年第54回定期中会
改正 2006年第55回定期中会
改正 2012年第61回定期中会

1.名称  この部は、日本キリスト教会東京中会教職福祉部という。
2.目的  この部は、日本キリスト教会東京中会所属の教師並びに教師試補の福祉
     厚生のことを行う。
3.事業  この部は、上記の目的を達成するために、下記の事項の実施に当たる。
(イ) 上記教師並びに教師試補及びその扶養家族の病気、災害その他の際に見舞
    金を贈る。
(ロ) 同上教師並びに教師試補及びその扶養家族の死亡した際に弔慰金を贈る。
(ハ) 教職者及び教職者夫人の出産の際に祝金を贈る。
(ニ) 教職者の子の入学時等の学資融資。教職者又はその扶養家族の病気または
    事故の場合融資並びに医療補助金・治療補助金の給付。
(ホ) 伝道所に対し、その牧師または伝道師の福祉金の一部を補助する。
(ヘ) 伝道所に対し、その牧師または伝道師及び配偶者の健康診断受診費用を補
    助する。
(ト) 伝道所に対し、その牧師または伝道師の退職時に、特に補助が必要と認め
    られる場合、退職謝儀の一部を補助することができる。並びに、伝道所の牧師
    ま たは伝道師の謝儀について検討し、必要と認める時は緊急支援を行うこと
    がで きる。この財源として退職謝儀積立基金を充てる。なお、その不足資金を
    得るために中会常置委員会の議を経て随時募金をすることができる。
(チ)その他、教職福祉の推進のために必要な調査研究を行う。以上各項は、別に
    定める細則によってこれを行う。
4.委員  この部の目的を達成するために、委員4名を置く。委員は東京中会におい
    て選挙され、委員長、書記、会計は互選によって定める、また、必要に従っ
    て、委員外に事務嘱託を置くことができる。
5.経費 この部の会計は東京中会各教会、伝道所からの維持献金と団体及び個人
     の献金による。緊急に予算以上のものを必要とする場合には募金をすること
    ができる。
6.中会との関係 委員会は、毎年の計画を立て、予算を作成して、決算と共に、これ
    を中会に提出する。
7.規定改正 この規定は、中会において出席議員の過半数の賛成を得て改正する
    ことができる。




制定 1965年第14回定期中会
改正 1999年第48回定期中会
改正 2000年第49回定期中会
改正 2002年第51回定期中会
改正 2004年第53回定期中会
改正 2005年第54回定期中会
改正 2006年第55回定期中会
改正 2012年第61回定期中会
改正 2016年第65回定期中会

1.慶弔・見舞金
(イ) 教職者又はその配偶者が、病気のため一ヵ月以上講壇を休むか、1週間以上
  入院するか、手術を受けるか、又はそれに相当する事情を生じた時は、同一傷病
  につき、金5万円の見舞金を贈る。
  但し同一年度内において金15万円を限度とする。なお多額の医療費等を要した
  場合には、委員会の決議により、金15万円を限度として追加見舞金を贈ることが
  できる。
(ロ) 欠番
(ハ) 教職者又はその配偶者が死去した時は、弔慰金として金7万円を贈る。
(ニ) その他の家族の場合、(イ)から(ハ)の贈呈額の75%とする。
(ホ) 教職者及び教職者夫人の出産の時は金6万円を贈る。
2. 貸付金・医療費・治療補助金
(イ) 貸与金
  教職者又はその家族が病気、出産、または事故に遭った場合、金60万円以内を
  無利息で貸与できる。
   但し、返済の期間は6年以内とし、返済方法は毎年その6分の1を12月末日まで
  に返済するものとする。
(ロ) 医療補助金
  伝道所の教職者又はその配偶者が保険(健康保険・国民健康保険)の適用外の特
  殊の治療を受けた場合の費用のうち、年間60万円を限度に最長2ヵ年、医療補
  助金を給付する。教職者のその他の家族については、教職者の給付額の75%
  とする。本補助金の給付を受ける者は(イ)に定める貸付を同時に受けることはでき
  ない。
(ハ) 治療補助金
  伝道所の教職者又はその配偶者が病気又は負傷により、入院その他治療が満
  3ヵ月を越え長期に及んだ場合、4ヵ月以降1日1,600円の治療補助金日数割り
  を最長2ヵ年を限度に給付する。その他の家族については、教職者の給付額の
  75%とする。
(ニ) 医療補助金・治療補助金の原則外適用
  諸般の事情により経済的困難な教会については、申し出があった場合協議のうえ
  適用することができる。
3.健康診断費用補助
(イ) 伝道所の教職者又はその配偶者が、健康診断を受診した場合、請求に基づき
  一人当たり7万円の範囲で補助する。但し,特殊な検査を要し高額な費用が発生
  する場合、別途配慮する。
4.福祉金及び社会保険加入補助金
(イ) 福祉金
  伝道所に対し、教職者の福祉金の一部として年金5万円を補助する。但し、
  @その教職者が兼任の伝道所を除く
  A4.(ロ)項の社会保険加入補助金を受けている場合は除く。
(ロ) 社会保険加入補助金
  伝道所の教職者の社会保険(健康保険・厚生年金)加入に伴う負担金増について
  は、必要に応じて補助金を増額することができる。
5.学資融資金
(イ) 教職者の子が大学・短大・専門学校等に進学するに際しての学資融資金は一時
  金60万円、分割融資金40万円(年額10万円)合わせて100万円以内とし、卒
  業後10年以内に返済するものとする。 その返済方法は、年間10万円の分割払
  いとする。但し最初の6ヵ月は据え置き期間とし、以後6ヵ月毎に5万円もしくは、
  年一括10万円の返済とし、何れの場合も無利息とする。貸付および返済はすべ
  て、指定された口座に払い込んで行う。
(ロ) 貸付対象者および返済手続き
  貸付対象者は教職者のことし、本人は卒業後3ヵ月前迄に、書面により返済予定
  を提出するものとする。
(ハ) 返済の猶予
  教職者の子が日本キリスト教会の教職を志して,日本キリスト教会神学校、その
  他の神学校・神学大学等に入学した場合又は、その卒業後疾病・入院等の事由
  で返済に困難を生じた場合には、本人の申請により返済の猶予を行うことができ
  る。
(二) 返済の免除
  教職者の子が日本キリスト教会の教職になった場合は、本人の申請に基づき本
  学資融資金の返済を全額免除することができる。また、教職者の子が死去した
  場合も全額免除とすることができる。
6.退職謝儀並びに教職謝儀最低基準に基づく緊急支援
  中会教職福祉部規定3項(ト)により伝道所の牧師又は伝道師の退職謝儀及び謝
  儀の補助を実施するにあたっては、「東京中会教職退職謝儀補助制度実施要領」
  並びに「東京中会伝道所教職謝儀最低基準取扱要領」による。




制定2006年第55回定期中会
改正2012年第61回定期中会
改正2018年第67回定期中会

1.東京中会に所属する伝道所の牧師又は伝道師がその伝道所の職を退く場合に
  (他の教会・伝道所への異動を含む)、中会は退職謝儀を補助することができる。
2. 当該伝道所が用意する退職謝儀が下記3.の基準に満たない場合、申し出によ
  り補助することができる。
3.基準は、23万円 × 当該伝道所在職年数とする。
4.補助額は原則として、伝道所が用意する退職謝儀(それまでの積立金に、退職に
  際しての伝道所内の募金を加えたもの)の2倍以内とする。
5.伝道所は、退職謝儀資金計画を添えて、教職福祉部委員会に退職謝儀補助の申
  請を行う。これを受けて教職福祉部委員会は中会常置委員会と協議を経て補助を
  決定する。
6.伝道所以外の教会から、この規定の準用の申し出があった時は、中会に諮るもの
  とする。
7.この補助制度の資金運用については、次に掲げるものを原資とする。
   @退職謝儀積立基金
   A特別献金
8.この制度の運用は教職福祉部委員会に委任する。




制定2012年第61回定期中会

1.教職福祉部委員会は謝儀最低基準(月額)を検討し、中会に提案して了承を得て
  定める。
2.東京中会に所属する伝道所の牧師又は伝道師の謝儀が上記1.の基準に満たな
  い場合であって緊急の支援が必要であるときは、当該伝道所の申し出により補助
  することができる。
3.補助額は、伝道所の正式な申請後中会伝道局及び中会常置委員会と協議を経て
  決定する。
4.この補助制度の運用開始に当たり、次の三項(@〜B)を原資とする。
  1. 退職謝儀積立基金
  2. 特別献金
  3. 基金No.2(社会保険加入促進)2,020,000円から移管する。
5.伝道所以外の教会についても、この規定の準用の申し出があった場合には、中会
  に諮る。
6.この制度の運用は教職福祉部委員会に委任する。