週報より~主の前に生きる権利~

すべての人が生きる権利を持っています。この基本的人権とは   人間が人間である以上、人間として当然もっている基本的な権利であり、日本国憲法は、思想・表現の自由などの自由権、生存権などの社会権、参政権、国・公共団体に対する賠償請求権などの受益権を基本的人権として保障しています。この人権というものの根底には神様がすべての人を創造され、愛しておられる存在であるからこそ主の前に平等であるという考えが世界的に見ても多くの国でいう人権の元としてあります。そして聖書を読み解いていくと私たちに与えられている自由意志によって神様に従う生き方をすることも、また逆に背く生き方も選ぶ権利があり、またその結果受けるべき恵みと受けるべき裁きについても書かれています。新約にはいってイエス様の十字架と復活によってすべての罪からくる裁きはイエス・キリストを信じることによって赦されるという大きな転換を迎えます。自分の行いによってではなく信仰による救いがそこにはあります。聖書には私たち(イエス・キリストを自分の救い主として信じ告白した人達)の国籍は天にあります。とあります。私たちの権利、人権はそれぞれの国の法律によって守られたり裁かれたりします。天国に国籍があるということはそこには赦しがあり、自由があり、解放があり、恵みがあるということです。主の前に生きる権利を明確に得ているということです。この地上に生まれてくるべきではなかったという人は主の前にひとりもいません。神様を信じ、イエス・キリストを主と告白し、そして主にあって生きる権利をしっかりと握って晴れやかな人生を歩んでいきましょう!

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