恵みによる相続人~週報より~
相続する権利はだれが持っているでしょうか?
それは家族であったり、相続を法的に遺言などで指定された場合に受け取ることが出来ます。
つまり受け取りたいと思っている側には受け取ることが出来るかどうかを決める権限はありません。
受け取ることが出来る場合にのみ受け取るかその権利を放棄するかを選択することが出来るだけです。
神様は私たちを憐れみによって罪をゆるし、
永遠の命を与え相続人として下さるためにイエス・キリストを私たちに与えて下さいました。
その恵みを受け取るか受け取らないかは私たちが決めることが出来ます。
相続とはあくまで原則的にはですが能力に依存せず、
相続することが出来るところに存在するからこそ与えられる恵みです。
恵みを受け取ることは産まれながらにして相応しいのです。
そしてこの神様からの恵みと憐れみによる天国の相続権はすべての人に等しく与えられています。
世界有数の富豪の家に生まれるようなすごく確率の低いものではなく、
すべてこの地球上に産まれた人であれば100%受けることが出来る権利を持ったものです。
ただ受け取る決断をする必要があるだけです。
それはイエス様を自分の救い主として受け入れることです。
そこから先イエス様のことをもっと知って、また体験していく中で成長していくのです。
相応しい能力があるからではありません。
信仰は決断です。信仰があるところに神様はより恵みを現してくださいます。主の恵みに感謝して共に天国の相続人として歩んでいきましょう!